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台風11号で被災された方へのご案内


土砂崩れなどの、お問い合わせは

家屋に関しては 北区へ

農道・ため池は 農業振興センターへ

公共施設は 神戸土木、北建設まで

平成26年台風11号 り災証明の発行について

—————–以下、神戸市北区ホームページより引用————————–

 平成26年台風11号により、次の項目に該当する被害に遭った住家を所有していた方等に、り災証明書を発行しています。  り災証明書は、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」に基づいて、り災程度を判定(全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊・流出・床上浸水・床下浸水の区分)することができる住家を対象に発行しています。  なお、り災程度の判定の対象とならない「門柱」・「駐車場」など建物の外構部分や、「家財」・「自動車」などの動産については、り災証明書を発行いたしません。 【受付窓口】 北区役所 市民課 北神出張所および各連絡所(有馬・山田・道場・八多・大沢・長尾・淡河) 【注意事項】  り災証明書は、平成26年台風11号による被害が発生した平成26年8月9日~10日時点において、被災住家を所有していた方、または居住していた方に発行しています。  このため、平成26年8月10日より後の日以降、新たに被災住家を所有した方、または居住を開始した方への発行は行っておりませんのでご注意ください。  また、浸水被害以外の被災がある場合は、「家屋」の「り災程度」を各部位別に判断し、全体を積算して判定します。この結果が「1%未満の損害割合」と判定された場合は、り災証明書を発行いたしませんのでご了承ください。

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